オーナー会社の事業相続に掛かる一番安定した手法を提案します。

1)会社承継のポイント
遺産は、①減らすな、②争うな、③凍結させるな、がポイントです。
※これは当事務所が尊敬する司法書士法人ソレイユの河合保弘先生の提唱によるものです。

①節税対策
・会社財産を「相続節税」の名の下に減らす結果にしてはいけない。

②オーナー社長が認知症対策
・裁判所任命による成年後見人は本人財産の保護のため「遺産凍結」しがちです。遺産凍結すると一族のための会社運営ができなくなります

③争族の回避
・会社継続には人事として法定相続人とは限らない「有能な者」が代表就任が必要です。
・そのため生前にオーナー社長が「人事」を固め、死後その人事体制の確実な実施「法制」があります。
 それが「家族信託」です。
・会社財産の争族が起きると財産が散逸し、円滑な事業ができなくなります。
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2)#効能
・「家族信託契約」は, 特に遺産が「会社継承」に掛かる場合に有効です。
・ 法定相続人以外の会社運営が必要な人事を生前に決めて死後に法律で実施されます
・ 会社運営は死ぬまで所有権を維持し、生前に人事構想を公正証書遺言とします。
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3) 実務相談先
1000人以上の会員を擁して全国展開する「家族信託普及協会」があります。
弊社代表税理士堂上孝生どうがみたおも同協会「家族信託専士」の税理士です。
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4)検討事項
・法定相続の相続税法を超えた信託法の領域の新しい相続手法です
・民法相続法と信託法の下で会社承継に掛かる「家族信託」の構造を作ります
・不動産中心の商事信託とは異なる家族内の事業承継に掛かる論点を解決します
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5)検討のお薦め
・会社定款に具体的な「社会貢献」を一般社団法人形態を組み込む構想を検討ください。
・家族信託契約を通じた「相続税の節税」は未だ研究開発中で、原則的に節税にはなり難いです。
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6)契約上の留意点
・事後、係争にかかる法律問題になり易く「契約書の作成」はきちんと有料報酬で行うようにお勧めします
・家族信託契約は、相続に掛かる契約書の作成代理は「税理士資格と行政書士資格」を併せ持った事務所に委託されることをお薦めします(家族信託普及協会を利用下さい)

家族信託のメリット
争いなき会社承継は死にゆく被相続人社長の人事構想の意思(遺志)を死後確実に信託法で実施させることです。


CEOメッセージ

CEO

 税理士・行政書士の堂上孝生(どうがみたかお)です。

 2023年現在にまあまあ稼働する事業は500万社で、内訳では個人事業主250万人/法人250万社です(私見)。
 うちMCI(軽度認知障害)ぎみの方は2025年には50万人。経営者の認知症は2025年には10万人に達します(私見)

 ※患者統計:
 2025年65歳以上の日本国の人口は3,000万人。うち軽度認知障害(MCI)は50%(1,500万人)。そのうち認知症患者は20%(300万人)。更にそのうち「経営者の認知症患者」は3.3%(10万人)。MCIなら50万人。
 2015年現在でも、個人と法人の経営者400万人の5%(20万者)はMCIです。2025年にはもっと表面化した「事業承継の重要課題」に浮上するとおもいます。


会社沿革

1984年
東京都行政書士会に会員登録(会員番号84082561号)。現在に至る。
2013年
中小企業庁認定支援機関(相続支援・事業承継支援)を登録(20130411関東第6号)
金融庁認定支援機関(事業計画支援・銀行融資支援)を登録(関財金1第268号)。